今回の柿崎芽実さんの事例に関連し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」いわゆるストーカー規制法を読んでみました。行為の防止のための警察等の通知については警察による「警告」と公安委員会による「禁止命令等」の2つがあるようですが、今回の事例はこのような対応がなされていたのでしょうか。また、どの段階にあったのでしょうか。ただ、芽実さんが卒業することになったということは、この法律が機能しなかったということですね。
ところでストーカー規制法には次のような記述があります。「第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、(以下略)」これは、第二十一条に定められているように「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」ために対象が厳しく限定されているのですが、例えば営利目的による行為の場合は恋愛感情等ではないのでこの法律は適用されず、都道府県等の条例で対象とされるようです。検索で一番に出てきた大阪府の条例「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を参照してみると、第十条「何人も、妬み、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く。)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、(以下略)」の対象となるのでしょう。ただ、この二つによっても異常者による、恋愛感情、悪意の感情並びに営利目的のいずれにも該当しない行為については対象にならないのではないかと危惧されます。まあ、私は法律に関しては素人ですので専門家の方に是非解説していただきたいところですが、法律関係のひとには異常者の味方のひとが多いようですので、どうなんでしょうか。
異常者に知的という言葉が適当なのかはさて置いて、異常者の知的好奇心による迷惑行為に今回の件が該当するなら、これを防止する法律はなく、当然罰則もないということになるのでしょうか。
この国も、古くから日本に住んでいる者ばかりではなくなってきつつあり、我々日本人の感覚とは違う習慣なり考えを持つひとの割合が増えてきています。それに伴って日本人自体の考え方も影響を受けているので、ストーカー規制法第二十一条の精神には留意しつつも、どこの国の人間かわからない奴のストーカー行為により(日本)国民の権利が不当に侵害されないように、もう少し対象を広げた方がよいのではないかと感じました。

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