日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
2021年7月31日 よしなしごと現下の武漢肺炎蔓延に関しては、もはや私権の制限が必要であると考えられますが如何。ちなみに日本国憲法では当然ながら基本的人権の享有が妨げられないことが書かれておりますが、自由と権利は不断の努力によつて保持しなければならないものであって、濫用はできず、公共の福祉のために利用する責任があり、個人が尊重される前提で、(生命、)自由及び幸福追求の権利が公共の福祉に反していれば立法や国政の上で最大の尊重を必要とするものではないという解釈ができるのではないでしょうか。憲法学的には間違っているという指摘があるかもしれませんが、一般の国民の感情としては、この日本国憲法を読んでそう解釈したくなります。
異論はあるでしょうが、今は公共の福祉が侵されている状況ですので、政府としては当然公共の福祉が保全されるように立法を行うべきです。
むしろ個人の自由や権利を過大に評価しすぎるあまり、公共の福祉が疎かになってこの世が地獄になれば、それこそ国民が幸福に生きる権利を奪われているものと判断され、次の選挙で負けるであろうことを指摘しておきたいと思います。
(以下憲法をe-Govより引用。次の引用も同じ)
「第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
ところで第二十四条には次のように書かれています。
「 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
これを普通に読めば「両性の」と2回も出てくるのですから、当然2種類の「性」があるということですね。それを前提にしないのであれば、当然憲法改正から行うべきと感じます。いや特に意味はないんですが。
(11,510)
異論はあるでしょうが、今は公共の福祉が侵されている状況ですので、政府としては当然公共の福祉が保全されるように立法を行うべきです。
むしろ個人の自由や権利を過大に評価しすぎるあまり、公共の福祉が疎かになってこの世が地獄になれば、それこそ国民が幸福に生きる権利を奪われているものと判断され、次の選挙で負けるであろうことを指摘しておきたいと思います。
(以下憲法をe-Govより引用。次の引用も同じ)
「第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
ところで第二十四条には次のように書かれています。
「 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
これを普通に読めば「両性の」と2回も出てくるのですから、当然2種類の「性」があるということですね。それを前提にしないのであれば、当然憲法改正から行うべきと感じます。いや特に意味はないんですが。
(11,510)
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